「行政書士になりたいんだけど、どんな方法があるの?」
「公務員として働いてるけど、無試験で行政書士資格をもらえるってホント?」
このようにお悩みの方はいないでしょうか。
法律系国家資格のひとつである行政書士は、資格を手に入れる方法がいくつかあります。
自分にとって最適な方法を知っていれば、その分労力や時間をかけず行政書士資格を手にれることができます。
そこで今回は、行政書士になるための方法を紹介します!
行政書士になる資格を有しない、欠格事由についても解説しますので、興味のある方はぜひご覧ください。
行政書士になる方法は3つ
行政書士になる方法は大きく分けて3つです。
- 行政書士試験に合格する
- 行政事務を20年経験する
- 他資格に合格する
順番に解説します。
行政書士試験に合格する
まず、行政書士になる方法として最も有名なのが、行政書士試験に合格する方法です。
一般財団法人行政書士試験研究センターが主催する行政書士試験に合格すれば、晴れて行政書士となる資格を手にすることができます。
行政書士試験の良いところは、年齢、学籍、国籍などに関係なく誰でも受験ができるところです。
他の士業系資格を受験する場合、受験資格が設けられていることがあります。
たとえば、社会保険労務士の試験には学歴や実務経験による受験資格が設けられているため、いざ受験しようと思っても受験資格を満たしていなかった、という事態に見舞われるおそれがあります。
こうした受験資格が設けられず、誰でもチャレンジできるのが行政書士試験の特長です。
年に一回、11月の第2日曜日に開催されています。
行政事務を20年経験する
行政事務を20年以上経験した方は、無試験で行政書士になるための資格を手に入れることができます。
行政書士法第2条にこのような記載があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上になる者
行政書士法第2条
このように、公的機関で一定期間行政事務を経験した方は、行政書士になる資格を手に入れることができます。
行政書士は、官公署に提出する書類を作成することが多いです。
長年行政事務を経験した方であれば、そうした書類の知識は十分蓄えられているため、行政書士になる資格を備えているといえるのです。
他資格に合格する
他の士業系資格に合格した方が、無試験で行政書士登録をすることができるケースがあります。
具体的には、以下の資格を有している方は、無試験で行政書士登録が可能です。
- 弁護士
- 弁理士
- 公認会計士
- 税理士
ただ、行政書士登録をするには登録料が必要になるため、本当に行政書士登録をすべきかどうか、慎重に検討する必要があります。
欠格事由とは
行政書士になる資格を持っていても、例外として資格を有しないことにされる場合があります。
欠格事由という条件に合致してしまうと、行政書士になる資格はないものとされます。
具体的には、以下の8つが挙げられます。
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
- 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
- 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
- 税理士法第48条第1項の規定により同法第44条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの
なにかしらの懲戒や処分を受けた場合は、一定期間行政書士になることができないと考えておくとよいでしょう。
参考:行政書士になるには 日本行政書士会連合会
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、行政書士になるための方法と欠格事由について簡単に解説しました。
ぜひ、自分に合った方法を見つけ、行政書士を目指してみてください!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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