こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
古物商営業許可の申請をする際に重要になるのが、欠格事由。
なかなか馴染みのない言葉ですので、「そもそも欠格事由って何?」と考える方も多いと思います。
そこで今回は、古物商営業許可の欠格事由について簡単に解説します!
古物商営業許可の取得を考えている方は、ぜひご覧ください。
欠格事由とは
欠格事由とは、端的にいえば「許可を受けられない人の性質」を指します。
古物商営業許可の根拠法令である古物営業法には、次のように欠格事由が列挙されています。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 営業所又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの
たとえば、リストの3.に挙げられている、「集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者」は、いわゆる暴力団組織のことを指しています。
暴力団組織の構成員であったり、暴力団を脱退してから5年を経過しない方は、欠格事由に該当していることになります。
また、2.「禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者」では、禁錮以上の刑に処されてから5年を経過するまでは欠格事由に該当することが明記されています。
禁錮以上の刑とは、禁錮、懲役、死刑を指します。
さらに、禁錮よりも軽い罰金刑であっても、古物営業法第31条、刑法235条、247条、254条、256条第2項に規定される罪を犯した場合は、禁錮以上の刑に処された場合と同様に、5年を経過するまで欠格事由に該当することになります。
欠格事由に該当した場合
欠格事由に該当した場合、古物商営業許可を取得することはできません。
経歴等を偽って申請したとしても、結局は営業取消し処分を受けたり、不許可処分を受けたりするため、欠格事由に該当しなくなった際に再度申請することをおすすめします。
古物商営業許可を取得する際は、まず欠格事由に該当していないかを確認するようにしましょう。
参考:古物営業法の一部を改正する法律の施行について(通達) 警察庁
まとめ
いかがでしたか?
今回は、古物商営業許可の欠格事由について簡単に解説しました。
欠格事由に該当していた場合は、問答無用で不許可処分を受けてしまいます。
いざ申請に行ったら欠格事由に該当していた…なんてことがないよう、留意しておきましょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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