こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
古物営業をする際に忘れがちなことのひとつとして、標識の掲示が挙げられます。
そこで今回は、古物営業の標識の掲示について簡単に解説します!
古物商営業を始めようと考えている方は、ぜひご覧ください。
古物商には標識掲示義務がある
古物商や古物市場主は、それぞれの店舗や市場に標識を掲示しなければなりません。
根拠法令である古物営業法にも、以下のような条文があります。
古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
古物営業法第12条
掲示する標識の形式については、古物営業法施行規則第11条、別記様式第13号に列記されています。
以下が定められている様式ですので、誤って様式に適合しない標識を入手してしまわないよう、注意しましょう。
- この様式は、古物商がその営業所又は仮設店舗に掲示する標識の様式とする。
- 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度以上の耐久性を有するものとする。
- 色は、紺色地に白文字とする。
- 番号は、許可証の番号とする。
- 図示の長さの単位は、センチメートルとする。
- 「○○○商」の「○○○」の部分には、当該営業所又は仮設店舗において取り扱う古物に係る第2条各号に定める区分(二以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載すること。ただし、同条第1号の美術品類については「美術品」、同条第3号の時計・宝飾品類については「時計・宝飾品」、同条第5号の自動二輪車及び原動機付自転車については「オートバイ」、同条第6号の自転車類については「自転車」、同条第7号の写真機類については「写真機」、同条第8号の事務機器類については「事務機器」、同条第9号の機械工具類については「機械工具」、同条第10号の道具類については「道具」、同条第11号の皮革・ゴム製品類については「皮革・ゴム製品」、同条第13号の金券類については「チケット」と記載するものとする。
- 下欄には、古物商の氏名又は名称を記載するものとする。
また、ホームページなどを開設している場合は、屋号や氏名などの名称、許可をした公安委員会の名称、許可番号をホームページに記載しなければならないため、こちらも注意しておきましょう。
参考:古物営業法施行規則別記記様式第13号(第11条関係) e-Gov法令検索
標識の入手方法
では、古物営業の標識はどのように手に入れればよいのでしょうか。
具体的には、以下の3つの方法があります。
- 防犯協会で購入
- インターネットで購入
- 自分で作る
順番に解説します。
防犯協会で購入
まず、地域の防犯協会で購入する方法です。
たとえば、公益社団法人大阪府防犯協会連合会では、業に応じた古物営業の標識を購入することができます。
防犯協会で購入するメリットは、定められた様式の標識を確実に入手できることです。
また、古物台帳など、古物営業に必要な物品を販売していることもあるため、売っているのを見かけたら一式揃えておくことをおすすめします。
さきほど紹介した大阪府防犯協会連合会では、大阪府の業者に限らず標識を購入できます。
古物標識・行商従業者証・古物台帳・質屋標識・金属くず標識 公益社団法人大阪府防犯協会連合会
インターネットで購入
2つ目の方法は、インターネットでの購入です。Amazonや楽天市場などのECサイトでも標識が販売されています。
防犯協会で購入するのに比べて安価で購入することができますが、様式に合わないものを購入したり、うっかり異なった古物を記載したものを購入したりするリスクがあります。
インターネットで標識を購入する際は、品物の詳細を十分に確認しておきましょう。
自分で作る
自分で標識を作るという方法もあります。
ホームセンターなどで素材を購入し、加工すれば自分だけのオリジナル標識を作成することができます。
心機一転して古物営業を始めるという方は、オリジナル標識を作ってモチベーションを上げるのも良いかもしれませんね。
ただし、様式に適合するよう十分注意して作成することが必要です。
標識を掲示しなかった場合の罰則
古物営業の標識を掲示せずに営業した場合は、10万円以下の罰金が課せられる場合があります。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
2 第八条第一項、第十一条第一項若しくは第二項又は第十二条の規定に違反した者
古物営業法第35条
せっかく得た利益が罰金でチャラになってしまった…なんてことにならないよう、標識は見えやすい場所にしっかり掲示しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は古物営業の標識の掲示について簡単に解説しました。
標識の掲示は後回しにしがちなことのひとつです。
早めに購入して掲示しておきましょう!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の古物商営業許可を承っております。
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