こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
宅建業免許は、知事免許と大臣免許の2種類に分かれています。
では、この2種類の免許はどのように使い分ければよいのでしょうか。
今回は、宅建業免許の知事免許と大臣免許の違いについて解説します!
宅建業について興味のある方は、ぜひご覧ください。
知事免許を申請する時
知事免許は、1つの都道府県内のみに事務所を設置し、宅建業を営む時に必要です。
たとえば、新潟県内のみに事務所を設置し、宅建業を営むという時には、新潟県知事免許を申請することになります。
また、都道府県内であれば複数事務所を設置してもよいことが知事免許の特徴です。
たとえば、長岡支店と新潟支店の2つの事務所を設置していたとしても、新潟県知事免許の申請をすることになります。
大臣免許を申請する時
大臣免許は、2つ以上の都道府県に事務所を設置し、宅建業を営む時に必要です。
たとえば、新潟県と長野県に事務所を設置して宅建業を営む場合、2つ以上の都道府県に事務所が設置されていることになるため、大臣免許の申請が必要になります。
大臣免許は、本店のある都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に申請します。
知事免許と大臣免許の違い
知事免許と大臣免許の違いは、先述した通り、複数の都道府県にまたがって事務所を設置するか否かということになります。
免許の違いによってできる業務が異なるということはありません。
取り扱う不動産の金額の差などもなく、単に事務所を設置する都道府県によって知事免許が大臣免許か判断されることが実情です。
ただし、知事免許よりも大臣免許の方が処理期間が長くなる傾向がありますので、余裕を持った申請を行うことをおすすめします。
参考:宅地建物取引の免許について 国土交通省
まとめ
いかがでしたか?
今回は宅建業免許の知事免許と大臣免許の違いについて簡単に解説しました。
複数の都道府県に事務所を置くのか、1つの都道府県に事務所を置くのかを早めに決定するよう心がけたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の宅建業免許申請を承っております。
お気軽にお問い合わせください!
土日祝日の面談も対応いたします。(要ご予約)0258-86-7209受付時間 平日9:00-18:00
お問い合わせ