こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
宅建業免許を申請する際には、いくつかの要件をおさえておく必要があります。
要件に適合しない場合は、免許を受けることができません。
そこで今回は、宅建業免許の要件について簡単に解説します!
宅建業について知りたい方は、ぜひご覧ください。
宅建業免許の要件
宅建業免許の基本的な要件は、
- 欠格事由に該当しないこと
- 専任の宅地建物取引士を設置していること
- 事務所が設けられていること
- (法人の場合)履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記入がされていること
- 営業保証金の供託または保証協会への加入をすること
です。
順番に解説します。
欠格事由に該当しないこと
まず、免許の申請をしようとする方が欠格事由に該当する場合、申請は拒否されます。
欠格事由は、以下のとおりです。
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 暴力団の構成員等である場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
- 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
- 事務所に専任の取引士を設置していない場合
申請して免許を受けた後、欠格事由に該当した場合は免許の取り消しを受けることになってしまいますので、十分に注意しましょう。
専任の宅地建物取引士を設置していること
宅建業を営む事務所には、専任の宅地建物取引士(以下宅建士)を設置しておく必要があります。
この場合の宅建士とは、宅建士資格試験に合格後、取引士資格登録をし、取引士証の交付を受けている方のことをいいます。
取引士証の有効期限が切れていたり、取引士証の交付を受けていない場合は、宅建士として認められません。
また、事務所に常勤し、専ら宅建業の業務に従事するという「常勤性」と「専従性」も満たす必要があります。
たとえば、事務所からあまりにも遠い場所に住んでおり、通勤が不可能であると判断された場合は「常勤性」に欠くということになります。
事務所が設けられていること
宅建業を行う事務所は、宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として認識される独立した形態を備えていることが必要です。
一戸建ての一室や、マンションアパートなどの一室を事務所として使うことは原則として認められていないため、留意しておきましょう。
(法人の場合)目的欄に宅建業を営む旨の記入がされていること
法人で、宅建業免許を申請する場合は、履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記入がされていることが必要です。
記載されていない場合は、定款の変更と変更登記を行うことになりますので、目的欄をよく確認しておきましょう。
営業保証金の供託または保証協会への加入をすること
最後に、営業保証金を供託するか、保証協会への加入をする必要があります。
宅建業法では多くの規制をかけることにより、公正な取引が行われるようにしていますが、それでもトラブルが発生することがあります。
トラブルが発生した時の担保として、宅建業者は一定金額を供託所に供託するよう定められています。
供託金額は、1店舗につき1,000万円です。ただし、2店舗目以降を支店として設ける場合は、2店目以降の供託金は500万円で足ります。
また、宅地建物取引業保証協会に加入することで営業保証金を供託する必要が無くなります。
保証協会に加入する場合は、入会審査に時間がかかる場合がありますので、余裕を持ったスケジューリングを行っておきましょう。
参考:宅地建物取引業の免許のあらまし 東京都住宅政策本部
2 新規免許を受けた後の手続 東京都住宅政策本部
◆免許を受けられない者 東京都住宅政策本部
まとめ
いかがでしたか?
今回は宅建業免許の要件について簡単に解説しました。
宅建業免許を取得するためには、多くの要件を満たす必要があります。
許認可の専門家である行政書士を頼ることも一考です。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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