こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
宅建業免許を申請する際に避けては通れないのが、欠格事由の確認。
では、欠格事由としてどのようなものが挙げられるのでしょうか。
今回は宅建業免許の欠格事由について簡単に解説します!
宅建業開業について興味のある方は、ぜひご覧ください。
欠格事由とは
欠格事由とは、該当していた場合免許の申請を拒否される性質のことです。
平たくいえば、申請者の方が欠格事由に該当していた場合、書類が揃っていたとしても申請は拒否されてしまうということになります。
苦労して書類を集め、作成したのに欠格事由に該当していたことに気づかなかった…ということになっては元も子もありません。
宅建業免許を申請する際には、まず欠格事由を確認しておくことが大切といえます。
また、免許申請書や添付書類に虚偽の記載をするいわゆる「虚偽申請」をした際にも、当然ですが申請は拒否されるので注意しましょう。
宅建業免許の欠格事由
宅建業免許の欠格事由は、以下のとおりです。
- 破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
- 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
- 禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
- 暴力団の構成員等である場合
- 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
- 事務所に専任の取引士を設置していない場合
順番に解説します。
破産手続の開始の決定を受けて復権を得ない場合
まず、破産手続き開始の決定を受けて復権を受けていない方が挙げられます。
破産しているかどうかは、市町村が発行する身分証明書を確認することでわかります。
この身分証明書は、運転免許証や保険証などのことではなく、市町村の役所で手続きをして発行してもらうものになります。
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合
免許を不正に取得するなどして免許を取り消された場合も、欠格事由に該当します。
5年間は宅建業免許の申請ができなくなってしまいます。
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして免許取消処分の聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合
免許を取り消す場合、取り消される側の意見も聞いておくために「聴聞」という手続きが行われます。
聴聞をしますという公示を見て、免許が取り消される可能性があることを察知し、廃業の届出を行ったとしても、欠格事由を免れることはできないということが説明されています。
禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
禁錮以上の刑に処せられたり、宅建業法違反等で罰金刑に処せられたりした場合も欠格事由に該当します。
日本にはさまざまな刑罰が存在しますが、禁錮以上の刑は禁錮刑、懲役刑、死刑を指しています。
また、宅建業法、刑法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、暴力行為等処罰に関する法律のいずれかで罰金刑以上の刑に処せられた場合も、欠格事由に該当してしまうため留意が必要です。
暴力団の構成員等である場合
暴力団の構成員の時は、宅建業免許を受けることができません。
また、暴力団を脱退してから5年間も、免許を受けることができないので注意しましょう。
免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした場合も、欠格事由に該当します。
抽象的な表現であり、どの行為が不正または著しく不当な行為に該当するかをリストアップすることは難しいです。
たとえば、業務上知り得た個人情報を適切に管理せずに漏らしている場合は、宅建業法第45条に違反しますので、欠格事由になる可能性が高いといえます。
宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなつた後であつても、また同様とする。
宅建業法第45条
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合
宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあきらかな場合も欠格事由に該当しますが、こちらもかなり抽象的な表現です。
本来行うべき義務を果たさず、放置しているなど義務の懈怠をしている場合は、この文言に当てはまる可能性が高いです。
心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない場合
心身の故障により宅建業を適正に営むことができない場合とは、たとえば精神障害などにより意思疎通が難しくなっている場合を指します。
宅建業法施工規則では、「精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と説明されています。
法第五条第一項第十号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
宅建業法施行規則第3条の2
事務所に専任の取引士を設置していない場合
事務所に専任の宅建士を設置しない時も欠格事由に該当します。
宅建業法では、事務所内に5人に1人の割合で宅建士を設置することを義務付けています。
宅建業免許を申請する際には、必ず事務所に専任の宅建士を設置するようにしましょう。
参考:◆免許を受けられない者 東京都住宅政策本部
まとめ
いかがでしたか?
今回は宅建業免許の欠格事由について簡単に解説しました。
欠格事由に該当しているかどうかをしっかりと確認し、適正な宅建業の運営を心がけたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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