こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
自動車を所有する際に車庫証明を行わなければならないことは、ご存じの方が多いと思います。
しかし、普通自動車と軽自動車では車庫に対して取る手続きが異なることをご存知でしょうか?
今回は軽自動車は車庫証明がいらないの?という疑問に対して簡単に解説します。
車庫証明について知りたい方は、ぜひご覧ください。
軽自動車は車庫証明が不要
結論からいうと、軽自動車は車庫証明がいりません。
車庫証明の根拠となる自動車の保管場所の確保等に関する法律では、路上駐車などの横行を防ぐために、車の保管場所を確保することを義務づけています。
また、自動車が公道を走るためには運輸支局で登録の手続きを経なければなりませんが、その際の必要書類にも車庫証明書が含まれています。
つまり、保管場所がなければ自動車を走らせることはできないような仕組みが作られているのです。
しかし、軽自動車も自動車であることに変わりはありませんよね。
そこで、軽自動車については次章のような措置が取られています。
保管場所の届出は必要
軽自動車を走らせる時には、保管場所の位置を届け出る必要があります。
「届出をしなきゃならないなら、結局車庫証明と変わらないじゃん」と思われた方もいるかもしれません。
しかし、車庫証明は「申請」にあたり、軽自動車の車庫の届出は「届出」にあたるため、厳密には異なります。
簡単にいうと「申請」は行政から返事が来る(却下されることもある)行為である一方、「届出」は文字通り行政に書類を届け出ることで義務が果たされる行為である、ということです。
こうした違いは申請してからの時間に表れており、車庫証明は証明書の交付までに数日間かかりますが、軽自動車の車庫の届出は即日で済ませられます。
手数料も軽自動車の方が安く、新潟県では600円で申請を済ませることができます(普通車は2,800円)。
届出しなかった場合は?
軽自動車の車庫の届出をしなかった場合、10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
軽自動車を購入したら、すぐに車庫の届出に着手してしまいましょう。
先述しましたが、届出は即日で交付がなされるため、車庫証明ほど手間がかかりません。
ただ、それでも警察署に行く時間が取れない場合は、お近くの行政書士に依頼することをおすすめします。
参考:自動車の保管場所(車庫)証明等手続 新潟県警察
まとめ
いかがでしたか?
今回は軽自動車の車庫の届出について簡単に解説しました。
車庫証明も車庫の届出も、書類を作成する難易度はそれほど高くありません。
書類は自身で作成し、提出・受領は行政書士に任せるということも一考の余地があるといえます。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の車庫証明を承っております。
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