感染性廃棄物とは?判断基準は?


廃棄物の種類の一つに、「感染性廃棄物」というものがあります。

普通に生活する中で、あまり聞きなじみのない言葉だと思います。

そこで今回は、馴染みのない感染性廃棄物について簡単に解説します。判断基準や処理方法についても説明しますので、ぜひご覧ください。

感染性廃棄物の判断基準

感染性廃棄物とは、医療機関などから発生し、人が感染するおそれのある病原体が付着した廃棄物のことをいいます。

たとえば、風邪をひいた患者さんの血液をふき取ったガーゼなどは、病原体が付着し、人に風邪が感染するおそれがあるため、感染性廃棄物に分類されます。

感染性廃棄物は、通常の廃棄物よりも厳重な管理・処理を要する特別管理廃棄物に分類されます

特別管理産業廃棄物に関してはこちらの記事をご覧ください。

それでは、どのように感染性廃棄物か否か判断していくのでしょうか。

感染性廃棄物の判断基準については、環境省がマニュアルを提示しています。

感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)

マニュアルを参照すると、感染性廃棄物の判断には3つの観点があることがわかります。

1.形状の観点

(1)血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
(2)手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出又は切除された臓器、組織、郭清に伴う皮膚等)
(3)血液等が付着した鋭利なもの
(4)病原体に関連した試験、検査等に用いられたもの

2.排出場所の観点

感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室(以下「感染症病床等」という。)において治療、検査等に使用された後、排出されたもの

3.感染症の種類の観点

(1)感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
(2)感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等(ただし、紙おむつについては、特定の感染症に係るもの等に限る。)

感染性廃棄物処理マニュアル(環境省)

注意しておきたいのが、感染性廃棄物と判断されるには、3つすべてに当てはまる必要はないことです。

3つの観点のうち、どれか1つでも該当していれば感染性廃棄物と判断されます

また、どの観点にも当てはまらない場合でも、医師等が感染のおそれがあると判断した場合は、感染性廃棄物とされます。

処理手順が定められている

感染性廃棄物が医療機関などで発生した場合の、医療機関内での処理のステップが同マニュアルで示されています。

感染性廃棄物が発生したときのステップは、次の6つです。

  1. 分別
  2. 梱包
  3. 施設内における移動
  4. 施設内における保管
  5. 表示
  6. 施設内における中間処理

ひとつずつ確認していきましょう。

1.分別

まず1.分別ですが、感染性廃棄物は発生した時点で、通常の廃棄物(紙くずやほこりなど)と区別して容器に入れることが望ましいです。

そして、次のステップである2.梱包にスムーズに移行するために、液状・泥状のものと固形状のものは分けておくとよいでしょう。

また、注射針やメスなどの鋭利なものは、それら自体でまとめておくことが推奨されています。

つまり、感染性廃棄物は「液状・泥状のもの」「固形状のもの」「鋭利なもの」の3種類に分別しておくことが大切です。

2.梱包

次に2.梱包です。マニュアルを参照すると、「液状・泥状のもの」は液が漏れ出ないような形状の容器、「固形状のもの」は段ボールや二重にしたプラスチック袋などの丈夫な容器、「鋭利なもの」は金属製、プラスチック製で刃を通さないような堅い容器を使用することが推奨されています。

また、共通事項として、感染性廃棄物が飛散・流出しないように梱包すること、容器の表面に感染性廃棄物が付着しないよう留意することが挙げられています。

3.施設内における移動

施設内で感染性廃棄物を移動させる場合は、蓋や袋で密閉し、移動途中に廃棄物が飛散・流出しないようにしましょう。

4.施設内における保管

まず、施設内における保管はできるだけ短期間にしましょう。長期間保管すると、害虫の発生や廃棄物の腐敗など、公衆衛生に問題が発生する可能性があるためです。

また、感染性廃棄物の保管場所には、関係者以外が立ち入れないよう、表示看板などを設置しておくことが望ましいです。

5.表示

感染性廃棄物を収納した容器には、関係者が通常の廃棄物と識別できるよう、マーク等を付けることとされています。

つけるマークは、バイオハザードマークが推奨されています。

また、感染性廃棄物の種類によってバイオハザードマークの色を変えると、よりわかりやすいです。

マニュアルでは、

液状、泥状のもの→

固形状のもの  →

この分け方が推奨されています。

6.施設内における中間処理

感染性廃棄物は、原則として、医療機関の施設内の設備で焼却、溶融、滅菌などをおこない、消毒することとされています。

焼却設備や溶融設備が医療機関にない場合は、特別管理産業廃棄物処分業者等に委託して、感染性廃棄物を処理しなければなりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は感染性廃棄物の判断基準と処理方法について簡単に解説しました。

感染性廃棄物は危険性があるため、処理方法もマニュアルで定められています。

適切に処理し、公衆衛生の維持に努めましょう!

ここまでお読みいただきありがとうございました!

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