こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
行政書士試験には、民法という科目があります。
行政書士試験では行政法と民法の比率が高いため、民法は絶対に捨て科目にできません。
ただ、苦手な人が多いのも行政書士試験の民法の特徴。
そこで今回は、行政書士試験の民法を覚えるための対策を紹介します!
民法を覚えられないと悩んでいる方は、ぜひご覧ください。
行政書士試験の難易度について知りたい方はコチラの記事もご覧ください
民法は捨てられない科目
まず、民法は行政書士試験において絶対に捨てられない科目です。
択一式問題、記述式問題の形式で出題されます。
民法の択一式問題は9問、記述式問題は2問出題されますので、合計で76点分の配分があります。
合格を目指すなら、択一式問題は最低でも6問は取っておきたいところです。
一方、記述式問題で満点を目指すことは難しいため、まずは部分点を狙って満点20点の半分の10点を目指すのがよいでしょう。
民法を得意科目にすれば大きな得点源になります。
知識と解き方さえ学べば得点が安定しやすい科目でもあるため、どうせなら得意科目にしてしまいましょう。
民法の覚え方
さて、ここからはいよいよ民法の覚え方を紹介します。
あくまで覚え方の一例ですので、自分に合った方法を探してみてくださいね。
ストーリーで覚える
まずはストーリーで覚える方法です。
断片的に知識を入れるよりも、個別具体的な物語に沿って覚えることが有効な場合があります。
たとえば、未成年者が詐術を用いて契約した場合は、契約の取り消しができなくなります。
父親の土地を売ろうとしたA君が、知り合いのBさんに「自分は大人だから契約の取り消しの心配はない」と伝えて契約を交わした場合などが該当します。
このように、簡単なストーリー仕立てにして覚えると記憶に残りやすいです。
事例で覚える
2つ目は、事例で覚える方法です。
物権変動の問題などで特に有効な方法です。
たとえば、売買の前後の取り消し、解除で所有権がどのように移り変わるかは、文章だけではなかなか覚えづらいでしょう。
実際、私もかなり苦戦していました。
ひとつひとつを事例化して覚えていくと、ただ文言を覚えていくよりもより理解が深まると思います。
理由付けで覚える
3つ目は、理由づけで覚える方法です。
ただ知識だけをつらつらと暗記するよりも、「なぜこのように定められているのか?」という理由も合わせて覚えると、かなり記憶に定着します。
たとえば、動産質の占有者が、占有を奪われた時は占有回収の訴えによってのみ、質物を回収することができます。
質権に基づく物件的請求権で回収することはできないのですが、これは質権の対抗要件が占有であるからです。
占有を奪われてしまっているので、質権の対抗要件を失ってしまっているのですね。
第三者に、「あの質の質権者は自分だ!」と主張しても、「あなた対抗要件ないよね?」と返されて終わってしまうわけです。
ですので、質物を回復するには占有回収の訴えを使うしかないことになります。
このように、理由づけで考える(この場合は、なぜ占有回収の訴えでしか回復できないのか?ということですね)こともおすすめです。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、行政書士試験の民法の覚え方について紹介しました。
条文や、テキストの文章だけで記憶を定着させるのは至難の業です。
自分に合った覚え方を見つけ、民法を得意科目にしてしまいましょう!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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