買い取った品物に盗品の疑いがある場合に行うこととは?警察署に申告する必要がある?


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

古物商営業と切っても切れない関係にあるのが、盗品。

しかし、いざ盗品の疑いのある品物が持ち込まれた場合、どうすればいいかは意外と知られていません。

そこで今回は、古物商営業で買い取った品物に盗品の疑いがある場合に行うことを簡単に解説します!

古物商営業を始めようと考えている方、古物商営業について知識を深めたい方は、ぜひご覧ください。

所轄警察署・警察官に申告する

「盗品かも?」と思うような品物が持ち込まれたら、ただちにその旨を警察官に申告する必要があります。

古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

古物営業法第15条第三項

盗品であるかどうかは、品物の態様や持ち込んだ人の様子で判断することが多いようです。

こちらが何も聞いていないのに焦って説明してきたり、品物があまりにも大量に持ち込まれた場合は、目を光らせておくべきといえます。

差止めがされる場合も

盗品の疑いのある品物が持ち込まれた場合、警察本部長等から差し止めがされる可能性があります。

差し止めとは、一定期間古物を保管するようにいう命令のことをいいます。

古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。

古物営業法第21条

差し止めが来たら、一定期間対象の古物を保管しておかなければなりません。

もちろん売却することもできないため、注意しておきましょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、古物商営業で買い取った品物に盗品の疑いがある場合に行うことを簡単に解説しました。

いざ盗品が持ち込まれた時の対応を知っておくことで、スムーズに流通を防止することができます。

対応策を知り、適正な古物商営業に努めたいですね!

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の古物商営業許可を承っております。

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