こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
古物営業を営んでいると、警察署からの監督を受ける可能性があります。
しかし、どのような監督を受けるかまで知っている方は多くないように思います。
そこで今回は、古物商営業で受ける監督とは何かについて簡単に解説します!
古物商営業を始めようと考えている方、古物商営業について知識を深めたいと思っている方は、ぜひご覧ください。
監督とは
監督とは、古物商営業がどのように行われているかの実態を調査するために、警察職員が行うものです。
古物営業法は、盗品等の流通を取り締まるために設定された法律です。
その目的を達成するために、警察職員が営業所に立ち入ったり、古物や帳簿を調査することがあります。
また、質問を受けることもあるため、常日頃から古物の取り扱い状況を帳簿に記録しておくことが大切といえます。
警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売りの場所に立ち入り、古物及び帳簿等を検査し、関係者に質問することができる。
古物営業法第22条
さらに、立入りや帳簿の検査を拒んだ場合、10万円以下の罰金に処せされることもあります。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
三 第二十二条第一項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
古物営業法第35条
指示を受けることも
公安委員会が、古物商によって盗品の流通や盗品の発見が妨害されると認めた時には、必要な措置をとるよう指示をする場合があります。
古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
古物営業法第23条
指示を受けた場合は、速やかにその指示に従う必要があることに注意しましょう。
営業停止について
古物商営業で法令違反をし、盗品などの発見に著しく支障をきたすと公安委員会が判断した場合、営業停止処分が下されることがあります。
古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
古物営業法第24条
古物営業法に違反した時はもちろんのこと、他の法令に違反した時も営業停止処分が下される可能性があります。
また、先述した公安委員会からの指示に従わなかった場合にも、営業停止処分が下されることがあります。
古物商の行為ごとに営業停止期間が分かれており、情状によっても停止期間が変動します。
意図的に法令に違反したなど、悪質な場合は期間が加重されることもあるため、十分に注意しましょう。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、古物商営業で受ける監督とは何かについて簡単に解説しました。
監督のお知らせが来たとしても、普段から備えていれば慌てる必要はありません。
身分の確認や帳簿の備え付けなどを、普段から徹底して行なっていきましょう!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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