古物商営業に出てくる行商とは?出張買取をする場合はどうする?


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

古物商営業許可の申請書に出てくる、「行商」という文字。

聞き慣れない言葉ですので、「行商するに◯をつけたけど、本当によかったのかな?」と思う方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、古物商営業の行商とは何か簡単に解説します!

古物商営業を始めようと考えている方、古物商営業について知識を深めたいと思っている方は、ぜひご覧ください。

行商とは

行商とは、古物商が営業所を離れて行う営業形態のことを指します。

古物商営業許可の申請書には、行商の有無を記載する欄が設けられています。

たとえば、出張買取も行商に該当しますので、行商をすると申請書に記載しなければなりません。

行商をしていた古物商が行商をやめる場合、逆に行商をしていなかった古物商が行商を始める場合は、それぞれ変更の届出が必要になります。

また、道路上に仮設店舗を設置して営業したりする場合も、行商に該当します。

仮設店舗を設置する際には、行商の別のほかにも、仮設店舗での営業の届出が必要になりますので、こちらも注意しておきましょう。

許可証または行商従業者証の携帯が必要

行商をする際には、古物商営業許可証を携帯していなければなりません。

古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。

古物営業法第11条

行商の準備をしていると忘れがちな事項でもありますので、許可証の携帯は心がけておきましょう。

また、従業者や代理人に行商をさせる時は、行商従業者証を携帯させなければなりません。

古物商は、その代理人、使用人その他の従業者に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

古物営業法第11条第二項

行商従業者証の様式については、警視庁ホームページに記載されています。

警視庁ホームページより引用、行商従業者証(表)
警視庁ホームページより引用、行商従業者証(裏)

以下が行商従業者証を作る際のポイントです(警視庁ホームページより引用)。

  • 材質は、プラスチック又はこれと同程度以上の耐久性を有するもの
  • 図示の長さは、縦5.5センチメートル、横8.5センチメートル。
  • 「氏名」及び「生年月日」欄には、行商をする代理人等の氏名及び生年月日を記載。
  • 「写真」欄には、行商をする代理人等の写真(縦2.5センチメートル以上、横2.0センチメートル以上のもの)をはり付け。

また、自作ではなくECサイトで販売されているものを使う方法もあります。

状況に応じて、どの方法で行商従業者証を作成するか検討しましょう。

参考:行商従業者証の様式 警視庁

まとめ

いかがでしたか?

今回は、古物商営業の行商とは何か簡単に解説しました。

行商をする際には、古物商営業許可証や行商従業者証の携帯義務があります。

義務を怠らず、適切な古物商営業に努めたいですね。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の古物商営業許可を承っております。

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