こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
古物商営業において必須といえるのが、管理者の選任。
今回は、古物商営業の管理者について知っておきたいこと3選を紹介します!
古物商営業を始めようと考えている方、古物商営業について知識を深めたいと考えている方は、ぜひご覧ください。
管理者の選任について詳しく知りたい方はコチラの記事もご覧ください
管理者の努力義務は?
まず、管理者の努力義務について解説します。
基本的に、古物商営業許可を取得する際の管理者は、欠格事由に該当しない限り、誰でもなることができます。
特別な技術や資格が求められるわけではありません。
ただし、古物営業法では管理者の努力義務について定められています。
古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。
古物営業法第13条第三項
努力義務ですので、必ず行わなければいけないわけではありません。
ただ、知識や経験があるに越したことはありませんので、民間の講習会などを受講し、古物についての知見を深めておくことをおすすめします。
管理者が欠格事由に該当した場合は?
管理者が欠格事由に該当した場合は、新たに管理者を選任する必要があります。
欠格事由に該当すれば、当然管理者としてそのまま職務にあたるわけにはいきません。
管理者の欠格事由は、以下の通りです。
- 未成年者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
- 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
- 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者
管理者を解任した時の猶予期間は?
管理者を解任した時には、次の管理者を直ちに選任しなければなりません。
それでは、「直ちに」とはどれくらいの期間を指すのでしょうか。
古物営業法第7条第二項の規定に基づき、14日以内の届出が必要とされています。
あくまで、届け出るまでの期間が14日以内ですので、管理者の選任はさらにタイトなスケジュールで行わなければならないでしょう。
次の管理者を決定してから解任にあたることができれば、状況としてはベストといえます。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、古物商営業の管理者について知っておきたいこと3選を紹介しました。
管理者の選任は、簡単なようにみえて意外と奥が深い部分でもあります。
状況に応じた適切な対処ができるよう、知識を深めておきたいですね。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の古物商営業許可を承っております。
お気軽にお問い合わせください!
土日祝日の面談も対応いたします。(要ご予約)0258-86-7209受付時間 平日9:00-18:00
お問い合わせ