「建設業許可を取得したけど、もうやることはないのかな?」
「知り合いの先生から毎年届け出なきゃいけない書類があるって聞いたけど、ほんと?」
このような疑問をお持ちの建設業者さんはいないでしょうか。
建設業許可は、取得すれば永久に許可を得たままでいられるわけではありません。
毎年提出する決算変更届と、5年ごとに建設業許可の更新申請を行う必要があります。
そこで今回は、建設業許可を取得した後の手続きについて簡単に解説します!
5年ごとに更新申請を行う
建設業許可は、新規取得すればそれで終わり、という許可ではありません。
5年ごとに、更新申請を行う必要があります。
更新申請は、新規に建設業許可を申請するときの手順と類似しています。
新規申請には必要な書類が、更新申請時には不要になることもあるため、行政庁が発行している手引きを読み込む必要があるでしょう。
また、あくまで、更新申請は「すでにうけている建設業許可について、そのままの要件で続けて申請する場合」に行うことに留意しなければなりません。
たとえば、一般建設業許可を取得している建設業者が、業種を追加しつつ、もともと取得していた一般建設業許可も更新したいと考えた場合、更新申請だけでは足りないということになります。
この場合は、業種追加の申請を行うのに加えて、更新申請も行わなければなりません。
そして、建設業許可の更新申請は、従前の許可の満了日の30日前までに申請を済ませておく必要があります。
30日前ということにはなっていますが、実際にはもっと余裕をもって、満了日の2~3か月前までには申請を終えておきたいところです。
ちなみに、建設業許可の更新については、建設業法にもしっかりと記載があります。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
建設業法第三条
4項では、「更新申請をしたが、従前の許可の満了日までに行政庁が許可か不許可の判断を下さなかったときは、判断を下すまで従前の許可の効力がはたらく」ということを述べています。
決算変更届は毎年行う
更新申請のほかに、決算変更届という届出もあります。
更新申請は5年ごとに行う申請でしたが、決算変更届は毎年届け出る必要があります。
決算変更届は、毎年の事業報告書のようなものです。
法人であれば、事業年度が終了してから4か月以内、個人事業主であれば12月31日から4か月以内(4月30日までですね)に届出を行わなければなりません。
決算変更届の提出を怠った場合、営業の実態が確認できず、建設業許可の更新申請ができないという事態に陥る可能性もあります。
また、下記事項に変更があったときは、決算変更届の提出と合わせて届出が必要ですので、注意しましょう!
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 健康保険等の加入状況(従業員数変更の場合に限る)
- 定款
新潟県の建設業許可の手引きを参考に、以下に決算変更届の必要書類をまとめました。
書類が問題なく調達できそうか、確認してみてください。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の工事施工金額
- 貸借対照表(法人)
- 損益計算書(法人)
- 株主資本等変動計算書(法人)
- 注記表(法人)
- 附属明細表(法人)
- 貸借対照表(個人)
- 損益計算書(個人)
- 事業報告書(任意様式)
- 納税証明書
- 工事経歴書の実績を確認できる資料(省略可)
※工事経歴書、直前3年の工事施工金額については、事業年度終了時に許可を有していたものについて記載
※附属明細表(法人)については、資本金額1億円超又は貸借対照表の負債の部に計上した合計額が200億円以上の株式会社のみ対象
※事業報告書(任意様式)については、特例有限会社を除く株式会社のみ提出が必要
決算変更届を毎年提出し、更新申請のときに慌てないよう準備しておきましょう。
参考:建設業許可申請等の手引き 新潟県土木部監理課
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、建設業許可を取得した後の主な手続きについて簡単に解説しました。
更新申請や決算変更届は、日々の業務に追われていると忘れてしまいがちです。
スケジュールをしっかり管理しておく、専門家である行政書士に委任するなど、対策をとっておきましょう!
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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