こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。
ひとくちに遺言と言っても、実はいくつもの種類があることをご存じでしょうか?
そこで今回は、遺言の種類とその違いを簡単に解説します!
遺言や終活に興味がある方は、ぜひご覧ください。
遺言は3種類ある
遺言はその方法により、3種類に分けられます。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
順番に解説します。
自筆証書遺言
まず、自筆証書遺言です。
その名の通り、自分の手で書いて作る遺言です。
遺言といえば、自分でペンなどを使って書くというイメージを持っている方が多いのではないでしょうか。
そうしたイメージに合致するのが、この自筆証書遺言です。
自筆証書遺言を作成する時には、全文を手書きで書き記す必要があります。
パソコンなどで作った文書は無効になってしまうため、十分に注意しましょう。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人と証人2名が遺言者から遺言を聞いたうえで作る遺言です。
公正証書遺言の特徴は、安全で確実に遺言を残せることです。
公正証書遺言の作成には。必ず公証人と証人2名が立ち会うことになります。
公証人には、長年法律関係の業務に携わった資格者や、それに準ずる経験を持った人が選ばれます。
遺言者の伝えた内容が法律的にどのような扱いになるのか、どのように整理すれば適切かなど、豊富な法知識で確実に効力のある遺言を残すことができるといえるでしょう。
また、手書きをする必要がないので、筆記具を扱うことが難しくなってしまったとしても、遺言を残せるメリットもあります。
秘密証書遺言
最後に挙げられるのが、秘密証書遺言です。
秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を作成したあと、公証人と証人2名が遺言の存在を確認することで完成する遺言です。
秘密証書遺言の特徴は、遺言の内容を誰にも知られることがないというところにあります。
また、自筆である必要もないので、パソコンなどで文書を作成することも可能です。
しかし、遺言の内容が誰にも知られないため、法的な不備や遺言自体が無効になるリスクも秘めています。
さらに、遺言書を自分で保管しておかなければならず、紛失してしまう可能性もあります。
参考:2 遺言 日本公証人連合会
まとめ
いかがでしたか?
今回は、遺言の種類とその違いを簡単に解説しました。
意外にも遺言にはさまざまな方法があります。
自分にとってどの方法が一番メリットが大きいか、比較したうえで遺言を作成することをおすすめします。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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