車庫証明が取れない!?よくある原因3選を行政書士が紹介します


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

車庫証明は車の保管場所がしっかり確保されていることを証明する手続きですが、まれに「これでは証明書を出せない」と警察署から補正を受けることがあります。

そこで今回は、車庫証明が取れない時のよくある原因3選を紹介します!

車庫証明について知りたい方は、ぜひご覧ください。

車庫証明が取れない時のよくある原因3選

車庫証明が取れない時のよくある原因は、以下の3つです。

  • 保管場所要件が満たされていない
  • 保管場所の使用権原が確認できない
  • 申請書類の漏れ

順番に解説します。

保管場所要件が満たされていない

まず、保管場所の要件が満たされていない時です。

実は、保管場所には要件が設けられています。

  • 自動車の使用の本拠の位置との距離が直線で2km以内であること。
  • 道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できること。
  • 保管場所(車庫)を使用する権原を有すること。

特に見落としがちなのが、1番目の使用の本拠の位置と保管場所との距離です。

直線距離で2km以上離れていると、保管場所として認められることがかなり難しくなります。

自宅を保管場所にしたり、会社敷地内を保管場所にする場合は気にする必要はありませんが、新たに駐車場を契約したり、所有している別の土地を保管場所にしようとしたりする場合は、この要件に引っかからないよう、注意しておきましょう。

保管場所の使用権原が確認できない

また、保管場所の使用権原が確認できないことも車庫証明が取れない原因のひとつです。

保管場所については、自己所有であれば自認書、他人所有であれば使用承諾書という書類が必要です。

この場合注意しなければならないのは、たとえ親族所有だったとしても、自己が所有していなければ使用承諾書が必要になるという点です。

たとえば、家の敷地を保管場所にするとして、所有者が同居している家族名義になっている場合でも、使用承諾書は必要です。

申請書類の漏れ

また、申請書類の漏れも車庫証明が取れない原因になります。

日付の記入漏れなど、小さな記入漏れであれば提出したその場で訂正ができますが、書類がそもそも足りないとなるとその場の訂正はできません。

また、住所と使用の本拠の位置が異なっている場合など、ケースによって必要書類が増えることもあります。

こうした特殊なケースの時は、車庫証明に精通した行政書士に依頼し、手続きをトータルサポートしてもらうことをおすすめします。

参考:自動車の保管場所(車庫)証明等手続 新潟県警

まとめ

いかがでしたか?

今回は車庫証明が取れない時のよくある原因3選を紹介しました。

車庫証明はケースによって様々な書類が求められることがあります。

急いで取得する必要がある場合、時間が捻出できない場合、特殊なケースの場合などは、お近くの行政書士に依頼することを強くおすすめします。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の自動車登録、車庫証明を承っております。

お気軽にお問い合わせください!

土日祝日の面談も対応いたします。(要ご予約)0258-86-7209受付時間 平日9:00-18:00

お問い合わせ

PAGE TOP