車庫証明の取得に住民票は必要?行政書士が簡単に解説します


こんにちは!新潟県長岡市の行政書士事務所、行政書士岸そうま事務所です。

車庫証明は行政手続きのひとつですので、「住民票が必要なのでは?」と考える方も多いはず。

そこで今回は、車庫証明の取得に住民票は必要か否かを簡単に解説します!

車庫証明に興味がある方は、ぜひご覧ください。

車庫証明に住民票は原則不要

結論からいうと、車庫証明の取得に住民票は原則として不要です。

もっと厳密にいえば、申請者住所と使用の本拠の位置が同じ住所になっていれば、ほとんどの場合で住民票は不要です。

たとえば、自宅敷地内に車を保管する場合は住所と使用の本拠の位置が同一になりますので、住民票はいりません。

しかし、場合によっては住民票が必要になることもありますので、その点を次章で解説します。

必要になる場合もある

車庫証明には原則として住民票の添付は必要ありませんが、添付しなければならない場合も、少数ですがあります。

それが、申請者住所と使用の本拠の位置が異なる場合です。

使用の本拠の位置とは、自動車を所有している人の所在地を指します。

そして、個人申請であれば居住実態がなければ、法人申請であれば営業実態がなければ使用の本拠の位置として認められ得ません。

住民票は、個人申請の時に「私は使用の本拠の位置の場所にしっかり居住実態があります」と証明するための疎明資料として使用します。

こうした場合に住民票を使うこともあるため、十分に注意しておく必要があります。

参考:自動車の保管場所(車庫)証明等手続 新潟県警

まとめ

いかがでしたか?

今回は車庫証明の取得に住民票は必要か否かを簡単に解説しました。

車庫証明の取得には原則として住民票が不要です。

しかし、申請者住所と使用の本拠の位置が異なっている場合など、住民票が疎明資料として役立つ場合もあることを留意しておきましょう。

ここまでお読みいただきありがとうございました!

行政書士岸そうま事務所では、新潟県内の車庫証明を承っております。

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