建設業法で禁止されていることのひとつに、「不当な使用資材等の購入強制」が挙げられます。
明文化されているほど重要な禁止事項ですが、具体的にどのようなことが禁止されているのか理解しにくい部分もあります。
そこで今回は、建設業法で禁止されている不当な使用資材等の購入強制について簡単に解説します。
不当な使用資材等の購入強制とは
不当な使用資材等の購入強制について、建設業法にはこのように記載があります。
注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。
建設業法第19条の4
条文のまま読んでもいまいち具体的な部分がわかりにくいため、ひとつひとつ意味をかみ砕いてみましょう。
「自己の取引上の地位の不当利用」とは
まず、「自己の取引上の地位を不当に利用して」の部分です。
国土交通省が発行している建設業法法令遵守ガイドラインを参照し、解説します。
取引上優越的な地位にある元請業者が、下請業者を自由に選択できることを背景に、下請業者を経済的に不当に圧迫するような取引を強いることは「自己の取引上の地位の不当利用」にあたります。
たとえば、元請業者が「要求をのまなければ別の業者に頼む」という旨をちらつかせて、不当な取引を要求することなどが挙げられるでしょう。
「資材等又はこれらの購入先の指定」とは
次に「資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し」の部分です。
元請業者が、工事について具体的に○○会社の○○型というように資材や購入先を指定することが「資材等又はこれらの購入先の指定」にあたります。
資材や購入先の指定がただちに建設業法違反になるわけではなく、取引上の地位を不当利用し、かつ資材や購入先を指定することが違反に該当する可能性が高いということに留意が必要です。
「利益を害する」とは
最後に、「利益を害してはならない」の部分です。
利益を害するといっても、文言が抽象的でいまいち意味がつかみきれません。
こちらも、建設業法法令遵守ガイドラインに解説があります。
「利益を害する」とは下請業者に金銭面及び信用面において損害を与えることをいいます。
たとえば、元請業者が指定した資材の価格が、下請業者が購入しようとしていた資材の価格よりも高額だった場合は、下請業者に金銭面の損害を与えたことになります。
また、下請業者が、継続取引関係のある販売店からすでに資材を購入しているにもかかわらず、元請業者から資材の指定を受けたため、資材を返品しなくてはならない状況に陥った場合、元請業者は金銭面及び信用面において損害を与えたと判断されることがあります。
実際には、継続取引関係のある販売店との関係が極度に悪化したかどうかなど、個別の状況に応じて判断されることが多いようです。
このように考えると、元請業者の指定した資材の価格が、下請業者がもともと購入しようとしていた資材の価格より低く、資材の返品などの問題が生じない場合は、下請業者の利益を害したとはいえないということになります。
契約締結後の行為が対象になる
「不当な使用資材等の購入強制」が禁止されるのは、契約締結後の行為に限られるという点に注意しなければなりません。
これは、契約締結前に資材の指定や購入先の指定がなされるのは、元請業者の要望に沿ったものを作るという建設工事の請負契約の趣旨から考えれば当然のことであるためです。
また、契約締結前に資材や購入先の指定が行われたとしても、下請業者はその事情を加味して見積りを提示することができます。
このように考えると、契約締結前の資材や購入先の指定は、下請業者の利益を害するという結果につながりにくいことがわかりますね。
参考:建設業法令遵守ガイドライン 国土交通省不動産・建設経済局建設業課
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、建設業法で禁止されている不当な使用資材等の購入強制について簡単に解説しました。
契約締結後の行為のみが対象となることには、特に注意した方がよいでしょう。
ここまでお読みいただきありがとうございました!
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